借金を整理する方法としてよく知られる「個人民事再生」と「自己破産」。
どちらも裁判所を通じて借金を減らす、もしくは免除する手続きですが、その内容や対象者には大きな違いがあります。
この記事では、両者の意味と使い方、そして個人民事再生と自己破産の違いについて詳しく解説していきます。
個人民事再生とは
個人民事再生とは、債務整理の一種で、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額する制度です。
この手続きを通じて、最大で元の借金の5分の1程度まで圧縮することが可能になります。
ただし、最低でも100万円以上の借金があることが前提となっており、それ以下の返済額にはならないという制限もあります。
この制度は、主に比較的高額な債務を抱える個人を対象としており、手続きには法律の専門家(弁護士や司法書士)への依頼が基本です。
住宅ローンを抱えていても自宅を手放したくない人などにとっては、有力な選択肢となり得ます。
個人民事再生という言葉の使い方
この言葉は、主に法的な文脈や債務整理に関連した場面で使用されます。
日常生活の中ではあまり使われない専門用語であり、金融・法律関係の会話で登場します。
例:
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弁護士に個人民事再生の相談をしました。
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住宅を守りたいので個人民事再生を検討しています。
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借金が多くなったので個人民事再生を申し立てました。
自己破産とは
自己破産は、債務整理の最終手段とも言える方法で、すべての借金を帳消し(免責)にすることができる法的手続きです。
これも裁判所への申し立てによって行われますが、誰でも無条件に免責されるわけではありません。
免責の可否は借金の使途にも大きく左右され、ギャンブルや浪費目的での借金などは免責が認められない可能性があります。
さらに、一度自己破産を行うと、7年間は再度の申し立てができず、信用情報にも大きな影響を与えます。
自己破産という言葉の使い方
自己破産は、法律相談や経済的な問題について話す場面で使用されます。
個人の経済的な再出発を意味することもあり、メディアなどでも比較的よく見かける言葉です。
例:
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借金が返せず自己破産することになった。
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ギャンブルによる借金は自己破産では解決できない。
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法律事務所に自己破産の手続きを依頼しました。
個人民事再生と自己破産の違いとは
個人民事再生と自己破産の違いは、まず手続きの目的と結果に大きな差があります。
個人民事再生は借金を一部圧縮して、残りを原則3年かけて返済していく制度です。
つまり、借金はゼロにはなりませんが、返済可能な額まで減額されます。
そのため、一定の収入があり、生活を立て直せる見込みがある人向けの制度と言えるでしょう。
一方、自己破産はすべての借金の返済義務を免除してもらう制度です。
免責が下りれば借金の返済は不要になりますが、財産の処分や信用情報への深刻な影響、さらにはギャンブルなどの理由では免責が認められないリスクがあります。
また、個人民事再生では住宅ローン特則を使うことで、マイホームを守ることができる可能性がありますが、自己破産では基本的にすべての財産が処分対象となります。
どちらも裁判所を介して手続きする必要があり、弁護士のサポートが重要になります。
まとめ
個人民事再生と自己破産の違いを理解することは、借金問題の解決に向けた第一歩です。
どちらも重い決断ですが、状況に応じた選択が将来を大きく左右します。
再出発を目指すためにも、専門家に相談しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
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